こういった方にご利用いただいています
病気や障害を持った方が住み慣れた地域・住み慣れた自宅で、また安心できる家族の元で療養したいとお考えの方が訪問看護のサービスをご利用頂いています。
治療の現場は病院であり、自宅は生活が主体となります。行政が病院からの早期退院を推進している現代、自宅で継続した治療が行えるかが問題となります。みちおい訪問看護ステーションでは、自立への援助を促し、その人らしい療養生活が送れるように、看護師や理学療法士・作業療法士等が訪問し、医療的ケアを提供し支援致します。
訪問看護 提供サービス
みちおい訪問看護ステーションでは、ご自宅に看護師や理学療法士・作業療法士等が訪問し、医療的ケアを提供し自立への援助を促すとともに、その人らしさの追求を行っています。また、自宅での最期を迎えたい人への支援を行っています。
次のようなサービスを提供しています。
・健康状態の観察
・血圧・体温・脈拍などのチェック
・病気や障害の状態の観察
・上記に基づく健康状態の変化を予測した看護
・治療継続のための看護
・医療機器やカテーテル(管)の管理
・床ずれや創傷の処置
・その他、主治医の指示による処置
・お薬についての相談
・在宅でのリハビリテーション
・自立支援のための生活リハビリテーション
・生活環境の整備、福祉用具の利用相談
・日常生活の看護
・食生活・排泄・清潔・睡眠のケア
・生活の中で今できていることを続けるためのケア
・認知症看護
・生活リズムの調整
・症状緩和
・心理面の支援
・ご家族への支援
・自宅での看取り(ターミナルケア)
・主治医やケアマネージャー、その他関係者との連絡調整
・不安や心配ごとについてのご相談
みちおい訪問看護の利用者層
予防訪問看護 8名
難病(指定難病受給者証による)12名
精神科訪問看護 4名
医療保険による小児リハビリ 0名
医療保険による癌看護 13名
膀胱留置カテーテル 9名
在宅酸素療法 10名
ストマ療法 5名
CVポート 2名、PICC 0名
胃ろう 6名
人工呼吸器装着(侵襲的、非侵襲的問わず) 3名
2022年7月1日〜2023年6月30日の看取り件数 34名
内ターミナルケア算定件数 23名
医療保険と介護保険の利用者割合 50%:50%
2023年7月1日現在、全利用者105名中、延べ人数で表記しています。利用者層は変化しますので随時更新します。
みちおい訪問看護が考えるその人らしさとは
「その人らしさを追求する」と簡単に言う事は出来ます。
人間は皆、人生の中で様々な選択をしています。生き方、死に方は人それぞれです。
選択した事柄について、私たちが「出来ない」という事は簡単です。そして楽です。しかし私たちがどうすれば、その人の思いを叶える事が出来るか。簡単に解決出来る事柄とそうではない事柄があります。道生舎では、その人が望む事を少しでも叶える為に、医師・看護師・介護士・ケアマネージャーなど多職種が一緒に考えていきます。
神経難病・ターミナルケアを重視するなかで、「その人らしさ」を追求し、スピード感を持って支援にあたるよう心掛けています。もちろん、その他の支援についても同様です。
ご利用方法
病気や障害をもちながら在宅療養する方は、介護保険または医療保険を使用して、訪問看護が利用できます。
サービスの利用を希望される場合は、主治医やケアマネージャーにご相談ください。
ケアマネージャーからの依頼と、患者様の主治医からの訪問看護指示書の発行が行われ、みちおい訪問看護ステーションの訪問サービスがスタートします。
ケアマネージャーがいない方、年齢に達していない方もまずはご相談下さい。
費用について
介護保険利用
65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けておられる「第1号被保険者」の方、また、40~64歳の方で、介護保険上「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けておられる「第2号被保険者」の方が介護保険をご利用頂けます。
詳しくは下記の東京都偉業健康保険組合サイトをご参照ください。
医療保険利用
赤ちゃんからご高齢の方まで年齢に関係なく訪問看護にて医療保険をご利用いただけます。
ただし、65歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けておられる方は対象外となります。(介護保険をご利用いただきます。)
なお、65歳以上でも厚生労働省が指定した疾患をお持ちの場合は医療保険が適応となります。
どの保険が適用になるかはご相談ください。
詳しくは下記の厚生労働省作成資料、東京都偉業健康保険組合サイトをご参照ください。
訪問看護の加算について
訪問看護事業部の介護保険による訪問看護について、下記の加算を算定させていただいております。
この加算はの内容は、特別管理加算の利用者をたくさん受け持ちなさい、自宅での看取りを積極的に行いなさい=「医療依存度の高い利用者を訪問看護でみるように」という行政のメッセージを受け取り、医療行為の依存が高い利用者様を看護するという、責任と自覚を持って看護リハビリサービスを提供する為に算定させて頂く事にしました。
今回の算定は介護保険による訪問看護サービスのみです。要支援の利用者様(予防訪問看護)や医療保険による訪問看護のサービスは該当しません。
算定内容(2024年4月1日)
看護体制強化加算(Ⅰ)550単位/月
- 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること
- 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること
- 算定日が属する月の前12か月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が 5名以上であること
自己負担:627円/月(1割負担)1254円/月(2割負担)1881円/月(3割負担)
営業日 ご案内時間
24時間・土日祝日に関わらずサービスの提供をおこなっております。
運営規定
(事業の目的)
第1条
この規程は、合同会社道生舎が設置するみちおい訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び 日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称:みちおい訪問看護ステーション
(2) 所在地:東京都板橋区徳丸3-38-34 ヒルサイドハイツB1F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算人数で2.5名以上を配置し、
(非常勤看護職員及び管理者兼務での換算人数を含む)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:1名以上を配置し、訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:年中無休
(2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の
世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、法定利用料に基づく金額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費 実費
なお自動車を利用した場合の交通費は、1キロメートル当たり 20円
(通常業務を実施する地域)
第12条
ステーションが通常業務を行う地域は、中野区(一部)、練馬区、板橋区、北区(一部)、埼玉県和光市とする。ただし、中野区は若宮・上鷺宮・鷺宮のみ、北区は桐ヶ丘、赤羽のみとする。
(相談・苦情対応)
第13条
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後1ヶ月以内の初任研修
(2) 年4回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間保管する)
(虐待防止のための指針)
第16条
1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
合同会社道生舎では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
- 2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
1 当事業所では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は虐待防止責任者とします。
2 その他の委員は、別表のとおりとします。
3 各事業所において、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会 議と一体的に行う場合があります。
4 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
5 虐待防止検討委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。
6 虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
- 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
- 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- 職員が虐待等を把握した場合に、行政への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
- 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
1 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 研修は年1回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
1 虐待等が発生した場合には、速やかに行政に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
2 緊急性の高い事案が発生した場合には、行政及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
1 職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
1 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
8.その他虐待の防止の推進のための必要な事項
本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
重要事項説明
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、当事業者が説明すべき重要事項は、次の通りです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 合同会社 道生舎 |
主たる事務所の所在地 | 〒176-0006 東京都練馬区栄町10番1 ヴェルデ武蔵野401号 |
代表者(職名・氏名) | 代表社員 吉田 源太 |
電話番号 | 03-4400-7207 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | みちおい訪問看護ステーション | |
サービスの種類 | 訪問看護・介護予防訪問看護 | |
事業所の所在地 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3-38-34 ヒルサイドハイツB1F | |
電話番号 | 03-6909-7071 | |
指定年月日 | 令和元年9月1日指定 | 事業所番号 1361990391 |
管理者の氏名 | 畠迫 彬 | |
通常の事業の
実施地域 |
練馬区、板橋区、中野区(若宮、上鷺宮、鷺宮)、北区(桐ヶ丘、赤羽)、埼玉県和光市 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 |
要介護または要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービスまたは介護予防サービスを提供することを目的とします。 |
運営の方針 |
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
訪問看護(または介護予防訪問看護)は、在宅での療養を望まれる利用者について、保健師、看護師、
准看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)が、そのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 | 月曜日から日曜日まで |
営業時間 |
午前9時から午後6時まで
ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供は24時間対応可能な体制を整えるものとします。 |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
看護師 | 常勤4人、非常勤2人 |
理学療法士等 | 常勤2人、非常勤1人 |
7.利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りであり、お支払いいただく「利用者負担金」 は、ご利用される保険によって異なりますが、法定利用料に基づく金額(別添えとして別途記載)です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
8.キャンセル
(1) お客様がサービスの利用を中止する際には、速やかに当社へご連絡ください。
キャンセルの連絡先 | 0 3-6 9 0 9 -7 0 7 1 |
(2) お客様の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用日の前日の午後5時までにご連絡ください。それ以降のご連絡のない無断のキャンセルは、キャンセル料を申し受けることになりますので予めご了承ください。但し、お客様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
(3) キャンセル料は、お客様の自己負担金と合わせてお支払いいただきます。
時 間 | キャンセル料 |
サービス利用日の前日の午後5時まで | 無 料 |
上記以降 | 2,700円 |
9.お支払方法
利用料金(自己負担金) は、銀行の自動引き落としによるお支払いをお願いいたします。
ご指定の金融機関の口座から月1回引き落とします。
10.緊急時における対応方法
緊急時訪問看護サービスにお申込み頂いている利用者の方には夜間等においても体調や容体の急変時、速やかに主治医への連絡や臨時訪問等の対応が可能です。
11.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員(または地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行い、必要な措置を講じます。
12.苦情相談窓口
(1) 当センターのお客さま相談・苦情窓口
・担当者 /畠迫 彬(ハタサコ アキラ)
・電話番号/03-6909-7071
(2) その他の苦情相談窓口
担当機関 | 東京都国民保健団体連合会(介護相談指導課) |
住所 | 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階 |
電話番号 | 03-6238-0177 |
受付時間 | 月~金曜日 9:00~17:00 休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始 |
担当機関 | 板橋区介護保険課苦情相談室 |
住所 | 東京都板橋区板橋2-66-1 板橋区役所 北館2階 |
電話番号 | 03-3579-2079 |
FAX | 03-3579-3402 |
受付時間 | 月~金曜日 9:00~17:00 |
*その他、市区町村の相談窓口をお知りになりたい方は、ご案内させて頂きます。
13.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
(1)各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱いはいたしかねます。
(2)訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(または地域包括支援センター)または当事業所の担当者へご連絡ください。
令和6年6月1日現在