居宅介護支援について
居宅介護支援とは、ご利用者の身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としたサービスです。
担当のケアマネージャーが、ご利用者やご家族からの相談・要望に応じてケアプランを作成し、適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。
ケアマネージャーは、ケアプラン(介護サービスの利用計画書)の作成後も定期的にご利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントを致します。
また、要介護認定の更新や変更届の区への提出など、各種手続きの代行サービスも行う、頼って頂ける存在です。
その人らしさとは
「その人らしさを追求する」と簡単に言う事は出来ます。
人間は皆、人生の中で様々な選択をしています。生き方、死に方は人それぞれです。
選択した事柄について、私たちが「出来ない」という事は簡単です。そして楽です。しかし私たちがどうすれば、その人の思いを叶える事が出来るか。簡単に解決出来る事柄とそうではない事柄があります。道生舎では、その人が望む事を少しでも叶える為に、医師・看護師・介護士・ケアマネージャーなど多職種が一緒に考えていきます。
神経難病・ターミナルケアを重視するなかで、「その人らしさ」を追求し、スピード感を持って支援にあたるよう心掛けています。もちろん、その他の支援についても同様です。
ケアプラン作成の流れ
ケアマネージャーは、ご利用者の身体的・精神的な状況に合わせて、自立した生活を送れるように支援するケアプラン(介護サービスの利用計画書)の作成を行います。
実際にケアプランを作成するまでの流れをご説明いたします。
1.アセスメント
居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、被介護者の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集を行います。
生活に支障をきたしている原因や症状を細かく分析する為に、「足が弱くて一人で風呂に入れない」「認知症の症状が見られる」「手が震えて食事もままならない」といった健康状態の確認や、普段の生活状況や精神状態、家族の状況など、様々な情報を聞き取り、実際に様子を見て状況把握をさせていただきます。
ケアマネージャーは、現状確認を行った上で、ご利用者ご自身が出来る事・出来ない事を判別し、「どのようになりたい」「やりたいこと」などの要望を考慮して、最適なケアプランを作成していきます。
これらアセスメントはケアプラン作成の流れの中で最も重要な部分といえます。アセスメントの精度で、ご利用者とご家族のその後の生活が大きく変わる事もある為、どんなに小さな事でも漏らさずケアマネージャーにお伝えください。
2.ケアプランを決定
アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、関係者の会議にて、サービス内容に問題がないか、精査したり、情報交換を行います。
この会議は、ご利用者を含む家族と、ケアマネージャー、各サービス提供者が一緒に方向性を確認する重要な場です。ケアプランを決める重要な会議ですので、気になる事があれば遠慮なくご意見・ご質問ください。
3.ケアプランの作成と介護サービスの開始
ケアプランの方向性が決まったら、ケアマネージャーからご利用者とご家族に最終確認を行い、承諾頂ければ正式なケアプランが作成されます。
その後はケアプランに沿って介護サービスの利用開始となります。
ケアプランは、各種介護サービスを受けるにあたり必要な書類ですので大切に保管し、随時ご確認ください。状況が変わったら遠慮なくお伝えください。ケアマネージャーが状況を再確認し再度最適なケアプランの修正をご提案致します。
すべては、ご利用者様のその人らしさを実現する為のケアプラン作成です。
ご利用方法
居宅介護支援を受けるには要介護認定を受ける必要があります。
サービスを利用するまでの具体的な手順は次の通りです。
1.要介護認定を受けていない方は、まず申請をしましょう。
区役所の窓口やWebサイトで「要介護認定申請書」を入手し、必要事項を記入して介護保険課または地域包括支援センターに提出してください。申請後、区に指定された介護認定調査員が自宅に訪れ、ご本人や家族の状況を確認し、主治医の意見書をもとに要介護度が認定されます。
2.居宅介護支援事業所を選定しましょう。
区役所の窓口や地域包括支援センターから住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらえます。その中から利用する居宅介護支援事業所を選定しましょう。
当事業所、道生舎の訪問介護事業所ケアリングは板橋区エリアを担当しております。ご利用についてのご相談はいつでもお受けしております。お気軽にご連絡ください。
3.ケアマネージャーを選定しましょう。
居宅介護支援事業所のスタッフからサービス利用についての説明を受けたら、次はケアマネージャーを選定しましょう。
ケアマネージャーはこれからの生活を左右する重要なライフパートナーです。ケアプランの内容や人柄を納得がいくまでよく吟味し、ご利用される方にとって最適なケアマネージャーを見つけましょう。
費用について
くわしくはこちらをご覧ください。
居宅介護支援サービスを受けるには、要介護1以上の認定を受けていることが条件となります。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
詳しくは下記の厚生労働省作成資料をご参照ください。
営業日 ご案内時間
24時間・土日祝日に関わらずサービスの提供をおこなっております。
運営規定
(事業の目的)
第1条
- 合同会社道生舎が開設する、みちおい居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 みちおい居宅介護支援事業所
- 所在地 東京都板橋区徳丸3丁目38-34ヒルサイドハイツB1F
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
- 介護支援専門員 1名以上(内、常勤1名以上)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月28日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
- 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
- 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
- 使用する課題分析票の種類 ガイドライン方式
- サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
- 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
- モニタリングの結果記録 最低月1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
- 実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル未満 200円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
- 通常の事業の実施地域は、板橋区、練馬区、新宿区とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年4回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は営利法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条
1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
合同会社道生舎では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為いずれも行いません。
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
1 当事業所では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は虐待防止責任者とします。
2 その他の委員は、別表のとおりとします。
3 各事業所において、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
4 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
5 虐待防止検討委員会は、年に1回以上、必要な都度委員長が招集します。
6 虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
・虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
・虐待の防止のための指針の整備に関すること。
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
・職員が虐待等を把握した場合に、行政への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
1 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 研修は年1回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
1 虐待等が発生した場合には、速やかに行政に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
2 緊急性の高い事案が発生した場合には、行政及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
1 職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
1 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
8.その他虐待の防止の推進のための必要な事項
本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
附 則
この規程は、令和元年09月01日から施行する。
この規程は、令和04年07月01日に改定する。
この規定は、令和05年10月26日に改定する。
この規定は、令和06年04月01日に改訂する。