看護と介護の違い
介護は、身体的・精神的なハンディや衰えによりお一人での日常生活で困難な方に対し、日常生活を安全かつ快適に営むためのサポートを行うものです。介護福祉士やヘルパーなどの資格を持った福祉の専門の資格を持った者がサービスを提供します。
看護は、病気や怪我などの治療や療養のサポートを行うもので、看護師や保健師などの医療の専門の資格を持ったものがサービスを提供します。
在宅介護・在宅看護では、点滴や服薬管理など医療の専門性が求められる場面が多く、家族だけで対応するのは負担も多く困難です。必要に応じて訪問サービスをご利用ください。
なお、みちおい訪問介護では、主治医の指示により、医療機器やカテーテルの管理・処置、服薬介助など、医療的ケアも提供し支援する事が可能です。
訪問介護 居宅介護サービス
こんな方がご利用頂いてます
慣れ親しんだ自宅を離れて新しい環境に移り住む事は、大きなストレスになる場合がありますが、自宅で訪問介護サービスを受けられるのであれば安心できるという方がご利用されています。
老人ホームなどの施設を利用する場合と比較して費用を抑えられる事も、利用者とそのご家族にとって大きなメリットとなっています。
提供サービス
サービス準備・記録等 | 健康チェック、安否確認、環境整備、相談援助等、サービス提供後の記録 |
食事介助 | 食事介助、特段の配慮をもって行う調理 |
入浴・清拭介助 | 全身浴、部分浴(手浴・足浴・洗髪)、清拭、洗面等 |
排せつ介助 | 排せつ介助、オムツ交換等 |
保清整容 | 口腔ケア、更衣の介助等日常的な行為としての身体整容等 |
移動・移乗介助 | 体位交換、移動・移乗介助、外出介助、通院介助 |
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、起き上がりの介助等 |
通院・外出介助 | 通院介助(入退院は除く)、外出介助(日用品の買い物等) |
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬の支援・確認 |
ご利用方法
訪問介護の利用頂けるのは、要支援1~2、要介護1~5の方です。
要介護認定を受けていない方は、要介護度の認定を受けて頂く必要があります。
その後、ケアマネージャーがケアプランを作成しご利用の開始となります。
詳しくは、居宅介護支援のページを参照、または、区役所の窓口、地域包括支援センター、担当のケアマネージャーなどにご相談ください。
費用について
くわしくはこちらをご覧ください。
65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けておられる「第1号被保険者」の方、また、40~64歳の方で、介護保険上「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けておられる「第2号被保険者」の方は介護保険をご利用頂けます。
詳しくは下記の東京都医業健康保険組合サイトをご参照ください。
営業日 ご案内時間
24時間・土日祝日に関わらずサービスの提供をおこなっております。
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社道生舎が開設するみちおい訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福社士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じる。自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福社サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 訪問介護の提供にあたっては、当該利用者、または他の利用者等の生命、または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。急やむを得ない理由は、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくこと。
なお、居宅基準第39条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称:みちおい訪問介護事業所
二 所在地:東京都板橋区徳丸3丁目38-34 ヒルサイドハイツB1F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)
訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。
四 事務職員 0名 (非常勤職員) 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする
三 電話等により24時間常時連絡が取れる体制とする
(指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、その1割、2割又は3割の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、見守り的援助
その他( 服薬確認・介助、移動、移乗介助、起床・就寝介助、自立支援、買い物介助)
二 生活援助食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他(ベットメイク、衣服の整理、補修)
(通院等乗降介助)訪問介護員による通院乗降介助を行う場合、東京運輸支局へ道路運送法に基づく許可を得る必要があります。詳しくは「介護輸送に係る法的取扱いについて」(平成18年9月)を参照のこと。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実
額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 通常の実施地域を越えて1km につき200円※この場合の交通費も実施の乾囲内で設定すること
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地城)
第7条 通常の事業の実施地域は、練馬区、板橋区の区域とする。(区内一部の場合は、町名を記載)
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス
等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日か
ら2年間保存する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第11条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次
のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年6回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社道生舎と事業所の管理者との協談に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和元年6月1日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載
この規定は、令和2年4月30日から施行する。
この規定は、令和5年10月26日から施行する。
この規定は、令和6年3月28日から施行する。
重要事項説明
訪問介護重要事項説明書
1. サービス提供事業者
(1)法人概要
法人名 | 合同会社 道生舎 |
設立 | 平成28年5月 |
所在地 | 東京都練馬区栄町10番1 ヴェルデ武蔵野401号 |
代表社名 | 代表社員 吉田源太 |
(2)事業者概要及びサービス提供地域
事業所名 | みちおい訪問介護事業所 |
所在地 | 東京都板橋区徳丸3-38-34ヒルサイドハイツB1F |
介護保険指定番号 | (東京都号)1372012953 |
サービス提供地域 | 板橋区、練馬区 |
(3) 営業時間
月~金 | 9:00~18:00 |
(4) サービス提供の時間帯
|
早朝
6:00~8:00 |
通常時間帯
8:00~18:00 |
夜間
18:00~22:00 |
平日・土 | ○ | ○ | ○ |
日・祝日 | ○ | ○ | ○ |
(5) 職員の体制
資格 | 常勤 | 非常勤 | 計 | |
管理者 | 介護福祉士 | 1名 | 0名 | 1名 |
サービス提供責任者 | 介護職員基礎研修 | 1名 | 0名 | 1名 |
サービス従業者 |
介護福祉士 | 1名 | 0名 | 0名 |
介護職員実務者研修 | 1名 | 0名 | 1名 | |
介護職員初任者研修 | 1名 | 0名 | 1名 |
(6) 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
2. サービス内容
- 身体介護 ① 食事介助 ② 入浴介助 ③ 排泄介助 ④ 清 拭 ⑤ 体位変換 等
(2) 生活援助 ① 買 い 物 ② 調 理 ③ 掃 除 ④ 洗 濯 等
(3) その他サービス ① 介護相談 等
3. 利用料金
(1)利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則として基本料金(料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
【料金表】 地域別単価 東京都(11.40)
サービスの内容
1回あたりの所要時間 |
基本利用料
※(注1)参照 |
利用者負担金 ※(注2)参照 | |||
(自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | |||
身体介護中心型 | 20分未満 | 1,858円 | 186円 | 372円 | 557円 |
20分以上30分未満 | 2,782円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
30分以上1時間未満 | 4,514円 | 451円 | 903円 | 1354円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,464円 | 646円 | 1,293円 | 1,939円 | |
1時間30分以上 | 30分増すごとに
935円を加算 |
30分増すごとに
94円を加算 |
30分増すごとに
187円を加算 |
30分増すごとに
281円を加算 |
|
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合(身体介護の所要時間が20分以上の場合) | 25分増すごとに
741円を加算 |
25分増すごとに
74円を加算 |
25分増すごとに
148円を加算 |
25分増すごとに
222円を加算 |
|
生活援助中心型 | 20分以上45分未満 | 2,041円 | 204円 | 408円 | 612円 |
45分以上 | 2,508円 | 251円 | 502円 | 752円 | |
通院等のための乗車又は降車の介助 | 1,106円 | 111円 | 221円 | 332円 |
※ 早朝(午前6時~8時)・夜間(午後6時~10時)帯は25%、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
※ 上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)定められた目安の時間を基準とします。
※ やむを得ない事情且つお客様の同意を得て、2名で訪問した場合は2人分の料金をいただきます。
- 「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に2人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の2倍の額となります。
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
- 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
基本利用料 | 利用者負担金 | ||||
(自己負担1割) | (自己負担2割) | (自己負担3割) | |||
深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合 | 基本部分の50% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサービスを提供した場合(1回につき) | 1,140円 | 114円 | 228円 | 342円 |
初回加算 | 新規の利用者へサービス提供した場合(1月につき) | 2,280円 | 228円 | 456円 | 684円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 1月の利用料金の13.7%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月の利用料金の10.0%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1月の利用料金の5.5%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
介護職員等特定処改善加算Ⅰ | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 1月の利用料金の6.3%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1月の利用料金の4.2%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 当該加算の算定要件を満たす場合 | 1月の利用料金の2.4%(基本料金+各種加算減算) | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として、毎月算定した総単位の4%分の1~3割の負担金をいただきます。
- 交通費
前記2(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。サービスを提供する地域以外にお住まいの方は、サービス従業者がお尋ねするための交通費の実費をいただきます。
- キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。(連絡先:みちおい訪問介護事業所 TEL 03-6909-7880)
① ご利用日の前営業日の18時までにご連絡いただいた場合 無料 |
② ご利用日の前営業日の18時までにご連絡がなかった場合 3000円 |
- その他
- お客様の住まいでサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様のご負担になります。
- 通院介助などで交通機関を利用した場合、サービス従業者の交通費はお客様のご負担になります。
- 料金の支払方法
料金の支払方法は、毎月月末締めとし、翌月15日までに当月分の料金を請求いたしますので、月末までにお支払いください。お支払い方法は、原則銀行または、郵便局引き落としとさせていただきます。
- まれに、交通事情等によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。
- サービス期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。
- お客さまのご希望に沿ってヘルパーを決めておりますが固定ヘルパーご希望の場合、必ずしもご希望に添えない場合がございます。やむを得ずヘルパーが変更する場合もございますのでご了承下さい。
- 誠に恐縮ではございますが、お茶・お菓子などの心遣いはご遠慮下さい。
4. サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
- お客様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
- 当ステーションの都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月までに文書で通知いたします。
- 自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します)
- お客様が介護保険施設に入所した場合
- 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕又は要支援と認定された場合 ※ この場合、条件を変更して再度契約することができます。
- お客様が亡くなられた場合
④ その他
- 当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。
- お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当ステーションや当ステーションのサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当ステーションにより文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
(3)事故発生時の対応
利用者に対する指定訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。
5. 当ステーションの訪問介護サービスの特徴など
事 項 | 有無 | 備 考 |
ホームヘルパーの変更の可否 | 有 | 変更を希望される方はお申し出ください |
男性ヘルパーの有無 | 有 | 希望される方はお申し出ください |
従業員への研修の実施 | 有 | 1ヶ月に1回全体研修があります |
サービスマニュアルの作成 | 有 |
6. 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
主治医 | 主治医氏名 | ||
連絡先 | |||
ご家族 | 氏名 | ||
連絡先 | |||
主治医への連絡基準 | |||
7. 虐待防止について
利用者の人権保護、虐待防止等のために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(2005年時次第124号)を遵守するとともに、次のとおり必要な措置を講じます。
〇従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
〇成年後見制度の利用を支援します。
〇苦情解決体制を整備します。
8. 身体拘束について
身体拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行います
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行なってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付けます。
9.身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10. 心身の状況の把握
指定訪問介護サービスの提供に当たり、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じ、利用者の心身の状況、その置かれている環境、保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
11. 居宅介護支援事業者等との連携
指定訪問介護サービスの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
12. サービス提供の記録
指定福祉訪問介護サービスの実施ごとに、サービス提供内容についての記録を行い、その記録は、提供の日から5年間保存します。利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
13. 衛生管理等
従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染リスクから守るため、使い捨ての手袋等、感染予防を目的とした備品を備える等の対策を講じます。
13. 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について
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事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めます。
事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」)は、サービス提供上で知り得た利用者及び家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、秘密保持の義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について
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事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。 |
14. サービス内容に関する苦情・相談窓口
【事業者の窓口】
みちおい訪問介護事業所 管理者:平田 健一 |
東京都板橋区徳丸3-38-34ヒルサイドハイツB1F
TEL:03-6909-7880 FAX:03-6909-7072 受付時間:月~金 9:00-18:00(年末年始祝日を除く) |
【市町村(保険者)の窓口】
担当居宅介護支援事業所の市区町村の 介護保険担当部署 |
板橋区健康生きがい部 介護苦情相談室
月~金9:00-17:00 TEL:03-3579-2079 FAX:03-3579-3402 練馬区保険福祉サービス苦情調整委員 月~金 8:30-17:00 TEL,FAX:03-3993-1344 |
【公的団体の窓口】
東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉部介護相談指導課 |
TEL: 03-6238-0177 FAX: 03-6238-0022
受付時間:月~金9:00-17:00(年末年始祝日を除く) |