ご利用の流れ
1.アセスメント
居宅介護支援事業所あるいは、地域包括支援センターのケアマネージャー様の作成されるケアプランに基づいた評価をもって、生活を送るうえで必要な福祉用具の選定を行います。
2.デモンストレーション及び使用開始について
既に使用される物が決まっている場合は、設置をさせて頂きますが、数多い種類の中で決めかねている物があればデモンストレーション期間を設けて試してもらう事も可能です。
※皮膚が直接触れる浴用物品やトイレなどはご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。
ご利用方法
介護認定を受けられている場合は、各介護負担割合に応じた料金での利用が可能です。
介護認定をお持ちでない場合も、自費での利用やその他法令を利用する事が可能な場合もありますので、
ご相談ください。
営業日
土日祝日以外
福祉用具貸与・販売 運営規定
重要事項説明 (貸与)
1 指定福祉用具貸与サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社 道生舎 | 代表者氏名 | 代表社員 吉田 源太 |
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) |
東京都練馬区栄町10-1 ヴェルデ武蔵野401号
TEL:03-4400-7207 FAX:03-6909-7072 |
||
法人設立年月日 | 2016年5月18日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等
事業所名称 | みちおい福祉用具 | 介護保険指定
事業所番号 |
東京都 1371911882 |
事業所所在地 | 東京都板橋区徳丸3-38-34ヒルサイドハイツB1F | ||
連絡先 | TEL:03-6909-7890 FAX:03-6909-7072 | ||
事業所の通常の
事業の実施地域 |
板橋区/練馬区/北区/足立区 |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の相談員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定福祉用具貸与を提供することを目的とする。 |
運営の方針 | 事業所の専門相談員は、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、機能訓練等に資するとともに、介護者の負担軽減を図る。 |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日(ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。) |
営業時間 | 午前9時から午後6時 |
事業所の職員体制
管理者 | 畠山彰 |
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握管理並びに、従業者へ法令等規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤 1名 |
福祉用具専門相談員 | 利用者の居宅サービス計画に基づき、福祉用具貸与計画を作成し、利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得たうえで、福祉用具貸与計画を交付します。指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成します。
用具が適切に選定・使用されるよう、専門知識に基づき相談に応じます。 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行います。 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行います。 当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行います。 |
常勤 3名
非常勤 0名 |
事務員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤 1名
非常勤 0名 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)利用者の心身の状況、希望や環境を踏まえ、適切な福祉用具選定の援助、取付け、調整等を行います。
(2)福祉用具専門相談員の禁止行為
サービスの提供に当たって、次の行為はできません。
医療行為、利用者又は家族の金銭・預貯金通帳・証書・書類等の預かり、金銭・物品・飲食の授受、利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除等)、利用者居宅での飲酒・喫煙・飲食、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)、その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
別紙料金表に示した金額の内、介護保険負担割合に応じた金額がお客様の自己負担額となります。
保険点数を超過した場合の保険対象外の利用料金については、全額が自己負担となります。
契約・解約が月の途中、契約当月での解約の場合は、下記の通りのご請求とさせていただきます。
レンタル開始日が当月15日以前 | 1ヶ月分 | |
レンタル開始日が当月16日以降 | 半月分 | |
レンタル終了日が当月15日以前 | 半月分 | |
レンタル終了日が当月16日以降 | 1ヶ月分 | |
レンタル開始日とレンタル終了日が同月 | 1ヶ月分 | |
4 その他の費用について
交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求します。なお、自動車を使用した場合は1kmにつき50円を請求します。 |
特別搬出入費 | 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合(階段やエレベーターによることが困難でクレーンを使用するなど)は、運営規程の定めに基づき、その措置に要する費用を請求します。
なお、通常の搬出入の場合は、費用請求はしません。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求します。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月25日までにお届け(郵送)します。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | 行われたサービス提供と請求書の内容を照合の上、下記のいずれかの方法によりお支払いください。
指定口座からの自動振替、事業者指定口座への振り込み、現金支払い(請求月の27日まで) お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収証をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供に当たって
サービス提供に先立ち、介護保険被保険者証の内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所に変更があった場合は速やかにお知らせください。
利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者の選定・成年後見制度の利用支援・苦情解決体制の整備を行っています。
虐待防止に関する責任者 | 畠山 彰 |
8 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について
|
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めます。
事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」)は、サービス提供上で知り得た利用者及び家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、秘密保持の義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について
|
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10 身分証携行義務
福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
11 心身の状況の把握
指定福祉用具貸与提供に当たり、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じ、利用者の心身の状況、その置かれている環境、保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
12 居宅介護支援事業者等との連携
指定福祉用具貸与の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
13 サービス提供の記録
指定福祉用具貸与の実施ごとに、貸与の開始日及び終了日、種目及び品名、利用料、福祉用具の使用状況(修理、点検結果等を含む)等についての記録を行い、その記録は、提供の日から5年間保存します。利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14 衛生管理等
従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管します。
15 サービス提供に関する相談、苦情について
提供した指定福祉用具貸与に係る利用者及び家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
ご相談・苦情をいただいた際は、迅速に責任者・担当者より連絡を取り、事実関係の確認と対応の相談をさせていただきます。苦情につきましては、経過を記録させていただいた上で、再発防止に向け検討を行い、以降の業務への反映をさせていただきます。
ご相談・苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
みちおい福祉用具 管理者:畠山彰 |
東京都板橋区徳丸3-38-34ヒルサイドハイツB1F
TEL:03-6909-7890 FAX:03-6909-7072 受付時間:月~金 9:00-18:00(年末年始祝日を除く) |